発信者開示請求
私にとって許せない書き込み(人権侵害)をしたある人物を追い求め、令和2年2月、弁護士に発信者開示請求を依頼し、昨夜、弁護士の先生からメールにて、結果報告がありました。
今の段階で、疑わしくとも個人を断定するのは非常識で、発信者開示請求をすることで個人を特定し確実に言い逃れもできない証拠をもって退治しなければなりません。
裁判も同じことで、確実な証拠をもって闘い、相手の矛盾点を追求し退治しなければ勝訴できません。
来週にも、3人目の弁護士と契約し、これからの鬼退治に望まなければなりません。
発信者開示請求により、個人が特定すれば損害賠償よりも刑事処罰を求める。
中村健次